「長期使用製品安全点検制度に係る特定保守製品の所有者登録推進への協力について」

標記点検制度につきまして、全L協を通じて経済産業省製品安全課の指導で、(一社)日本ガス石油機器工業会より本制度に指定されている特定保守製品の所有者登録促進の協力依頼がありました。

本制度は、平成21年4月1日に施行され、特にお客様に重大な危害を及ぼす恐れのある9品目を特定保守製品(屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)、屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)、屋内式 ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)、屋内式ガスバーナー付ふろがま(LPガス用)、石油給湯機、石 油ふろがま(石油風呂釜)、FF 式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機)に 指定し、製造・輸入事業者、販売事業者等、関連事業者それぞれが適切に役割を果たして、経年 劣化による事故を防止する制度です。

そのため、お客様(所有者)に所有者登録をしていただき、製造・輸入事業者が登録されたお客様に点検の通知を行い、点検の実施を促す必要があります。 LPガス販売事業者においては、特定保守製品を販売する(引渡す)場合は、お客様(所有者)に所有者票に記載されている内容を説明する義務があります。なお、お客様の承諾を得た上で所有者票の代行記入及び投函が可能となっています。

また、特定保守製品を販売していない場合においても、LPガスを供給していれば関連事業者となり、お客様に特定保守製品の点検及び所有者登録の必要性などを伝える責務が課せられております。なお、上述と同様にお客様の承諾を得た上で所有者票の代行記入及び投函が可能となっています。

登録用紙(PDFファイル)はこちら
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